第三章 払渡手続
供託規則 第23条(供託物払渡しの一括請求)
この条の要点
- 一括請求の事由同一要件:払渡の一括請求には同一人・同時・事由同一の全てが必要。
- 払渡一括と保管替え一括の比較:保管替えの一括は事由不問、払渡の一括には事由同一が要件。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第23条(供託物払渡しの一括請求)
同一人が数個の供託について同時に供託物の還付を受け、又は取戻しをしようとする場合において、払渡請求の事由が同一であるときは、一括してその請求をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
一括請求の事由同一要件
同一人が数個の供託について同時に供託物の取戻しをしようとする場合、それぞれの払渡請求の事由が異なっていても、一括して請求することができる。
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正解 ×
誤り。同一人が数個の供託について同時に供託物の還付又は取戻しをしようとする場合に、一括して請求することが認められるのは、払渡請求の事由が同一であるときに限られる。事由が異なれば、供託ごとに個別に請求をしなければならない。
学習ポイント:払渡の一括請求には同一人・同時・事由同一の全てが必要。
供託規則第23条第1項
払渡一括と保管替え一括の比較
数回にわたり供託されている供託金の保管替えを一括して請求する場合とは異なり、同一人が数個の供託について同時にその還付を受けようとして一括請求をするには、払渡請求の事由が同一であることが必要である。
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正解 ○
正しい。数回にわたり供託されている供託金の保管替えは、事由を問わず一括して請求できる。これに対し、供託物の還付又は取戻しの一括請求は、同一人が同時にする場合であっても、払渡請求の事由が同一でなければ認められない。
学習ポイント:保管替えの一括は事由不問、払渡の一括には事由同一が要件。
供託規則第23条、関連:第21条の3第2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問44ア
同一人が数個の供託について同時に供託金の還付を受けようとする場合において、還付請求の事由が同一であるときは、一括してその請求をすることができる。
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正しい
正しい。同一人が数個の供託について同時に払渡しを受けようとする場合、払渡請求の事由が同一であるときは一括して請求できる(供託規則23条)。
解説で第23条を参照している問
問題で確認する
第23条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。