第三章 払渡手続
供託規則 第24条(還付請求の添付書類)
この条の要点
- 反対給付の証明手段:反対給付の証明は供託者の書面のほか裁判・公正証書等でもよい。
- 承諾書添付時の証明書の時期:承諾書に併せる証明書は作成前3月以内か作成後のものでよい。
条文原文
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第24条(還付請求の添付書類)
供託物の還付を受けようとする者は、供託物払渡請求書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 還付を受ける権利を有することを証する書面。ただし、副本ファイルの記録により、還付を受ける権利を有することが明らかである場合を除く。
二 反対給付をしなければならないときは、供託法第十条の規定による証明書類
②前項の規定により供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には、同項に規定する者は、当該承諾書の作成前三月以内又はその作成後に作成された次に掲げる書面を併せて添付しなければならない。
一 当該承諾書に押された印鑑につき市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。第二十六条第一項において同じ。)又は登記所の作成した証明書
二 登記された法人が利害関係人となるときは、代表者の資格を証する登記事項証明書
三 前号の法人以外の法人が利害関係人となるときは、代表者の資格を証する書面
四 法人でない社団又は財団であつて代表者又は管理人の定めのあるものが利害関係人となるときは、代表者又は管理人の資格を証する書面
この条文の〇×問題(2問)
反対給付の証明手段
反対給付をしなければならない弁済供託の債権者が還付を請求する場合、反対給付をしたことの証明は、債務者である供託者本人が作成した書面によるのでなければ認められない。
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正解 ×
誤り。反対給付をしたことの証明は、供託者の書面のほか、裁判、公正証書その他の公正の書面によってもすることができる。添付すべき証明書類が供託者本人の作成した書面に限定されるわけではなく、その選択肢は広い。
学習ポイント:反対給付の証明は供託者の書面のほか裁判・公正証書等でもよい。
供託規則第24条第1項第2号、関連:供託法第10条
承諾書添付時の証明書の時期
供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合、併せて添付すべき印鑑に関する証明書等は、その承諾書の作成後に作成されたものに限らず、承諾書の作成前三箇月以内に作成されたものでも差し支えない。
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正解 ○
正しい。利害関係人の承諾書を添付する場合に併せて添付すべき印鑑に関する証明書や代表者の資格を証する書面は、承諾書の作成前三箇月以内又は作成後に作成されたものであれば足りる。承諾書の作成後のものに限られるわけではない。
学習ポイント:承諾書に併せる証明書は作成前3月以内か作成後のものでよい。
供託規則第24条第2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問45エ
供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には、当該承諾書に押された利害関係人の印鑑について印鑑証明書を併せて添付しなければならない。
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正しい
正しい。供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合、その承諾書に押された印鑑の印鑑証明書を併せて添付しなければならない(供託規則24条2項)。
司法書士令和5年度 問45ウ
供託官から供託通知書の送付を受けた被供託者が供託物の還付請求をするときは、供託物払渡請求書に当該供託通知書を添付しなければならない。
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誤り
誤り。供託物払渡請求書に添付すべき書面は還付を受ける権利を証する書面等であり(供託規則24条)、供託通知書の添付は不要である。
司法書士平成29年度 問44ウ
被供託者は、供託官から供託通知書の送付を受けていた場合であっても、当該供託の供託物の還付請求をするに当たっては、供託物払渡請求書に当該供託通知書を添付することを要しない。
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正しい
正しい。還付請求には還付を受ける権利等を証する書面の添付が必要だが(供託規則24条1項)、供託通知書を添付する必要はない。
司法書士平成29年度 問44エ
供託物の払渡請求をする者が、供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には、当該承諾書に押された印鑑につき市町村長又は登記所の作成した証明書であって、当該承諾書の作成前3か月以内又はその作成後に作成されたものを併せて添付しなければならない。
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正しい
正しい。利害関係人の承諾書を添付する場合、その印鑑につき市町村長又は登記所の作成した証明書で、承諾書の作成前3か月以内又はその作成後に作成されたものを併せて添付する(供託規則24条2項。取戻請求は25条2項で準用)。
司法書士平成26年度 問44ア
所有権の移転の登記を反対給付の内容として土地の売買代金が供託されている場合には、反対給付を履行したことを証する書面として、その売買を原因とする所有権の移転の登記がされている当該土地の登記事項証明書を供託物払渡請求書に添付して、供託物の還付請求をすることができる。
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正しい
正しい。反対給付を履行したことを証する書面として、売買を原因とする所有権移転の登記がされた登記事項証明書を供託物払渡請求書に添付して還付請求できる(供託規則24条1項2号・供託法10条)。
問題で確認する
第24条の内容は2問の〇×問題と3問の条文穴埋めで確認できます。