第三章 払渡手続
供託規則 第23条の2(供託振替国債の払渡請求の特則)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 償還期限直前の払渡請求制限:振替国債の払渡請求は償還期限の3日前までに済ませる。
- 請求制限期間の不算入日:3日前の期間計算は振替業の休日・行政機関の休日を算入しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第23条の2(供託振替国債の払渡請求の特則)
供託振替国債について、その償還期限の三日前を経過しているときは、その払渡しを請求することができない。
②供託振替国債を取り扱う社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関(同法第四十八条の規定により振替機関とみなされる日本銀行を含む。)の振替業の休日及び行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日は、前項の期間に算入しない。
この条文の〇×問題(2問)
償還期限直前の払渡請求制限
供託振替国債の還付を受けようとする者が払渡請求を先延ばしにし、償還期限の三日前を経過してしまった場合には、もはやその払渡しを請求することはできない。
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正解 ○
正しい。供託振替国債については、その償還期限の三日前を経過しているときは、その払渡しを請求することができないと定められている。償還期限の直前では払渡請求が認められず、それより前に請求を完了しておく必要がある。
学習ポイント:振替国債の払渡請求は償還期限の3日前までに済ませる。
供託規則第23条の2第1項
請求制限期間の不算入日
供託振替国債について払渡しを請求できなくなる期間を計算するにあたっては、振替機関の振替業の休日及び行政機関の休日もその期間に算入する。
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正解 ×
誤り。償還期限の三日前を経過しているかどうかの期間の計算にあたっては、振替機関の振替業の休日及び行政機関の休日に関する法律に掲げる日は期間に算入しないと定められている。暦の上の日をそのまま数えて計算するのではない。
学習ポイント:3日前の期間計算は振替業の休日・行政機関の休日を算入しない。
供託規則第23条の2第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第23条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。