資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第五章 電子情報処理組織による供託等に関する特則

供託規則 第39条の2(供託をする場合の資格証明書等の提示に関する特則)

分野:電子情報処理組織による供託等に関する特則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 法人代表者の資格証明の省略:代表者の電子署名+1号電子証明書で資格証明の提示は不要。
  • 提示省略特例の適用範囲:提示省略の特例は登記法人の代表者・登記のある代理人に限る。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第39条の2(供託をする場合の資格証明書等の提示に関する特則)

登記された法人が第三十八条第一項第一号の規定による供託をする場合において、その申請書情報に当該法人の代表者が電子署名を行い、かつ、当該代表者に係る前条第三項第一号に掲げる電子証明書を当該申請書情報と併せて送信したときは、第十四条第一項の規定にかかわらず、当該代表者の資格を証する登記事項証明書を提示することを要しない。

②委任による代理人(当該代理人が登記された法人の場合に限る。)によつて第三十八条第一項第一号の規定による供託をする場合において、その申請書情報に当該法人の代表者が電子署名を行い、かつ、当該代表者に係る前条第三項第一号に掲げる電子証明書を当該申請書情報と併せて送信したときは、第十四条第四項の規定にかかわらず、当該代表者の資格を証する登記事項証明書を提示することを要しない。

③支配人その他登記のある代理人によつて第三十八条第一項第一号の規定による供託をする場合において、その申請書情報にその者が電子署名を行い、かつ、その者に係る前条第三項第一号に掲げる電子証明書を当該申請書情報と併せて送信したときは、第十四条第四項の規定にかかわらず、代理人の権限を証する登記事項証明書を提示することを要しない。

この条文の〇×問題(2問)

法人代表者の資格証明の省略

登記された法人がオンラインで金銭の供託をする場合、その代表者が申請書情報に電子署名を行い、かつ当該代表者に係る商業登記規則に基づく電子証明書を併せて送信したときは、代表者の資格を証する登記事項証明書の提示を要しない。

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正解 ○

正しい。登記された法人のオンライン供託では、その代表者が申請書情報に電子署名を行い、かつ代表者に係る商業登記規則に基づく電子証明書を併せて送信したときは、書面手続で必要な登記事項証明書の提示は不要となる。

学習ポイント:代表者の電子署名+1号電子証明書で資格証明の提示は不要。

供託規則第39条の2第1項、関連:第14条第1項

提示省略特例の適用範囲

個人である委任による代理人がオンラインで供託をする場合でも、その代理人が申請書情報に電子署名を行い所定の電子証明書を併せて送信すれば、代理人の権限を証する書面の提示は一切不要となる。

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正解 ×

誤り。資格証明等の提示が不要となるのは、委任による代理人が登記された法人である場合のその代表者に関する特例、又は支配人その他登記のある代理人に関する特例に限られる。個人の委任代理人による場合にはこの特例は及ばない。

学習ポイント:提示省略の特例は登記法人の代表者・登記のある代理人に限る。

供託規則第39条の2第2項・第3項

問題で確認する

第39条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。