第一章 総則
供託規則 第9条の2(添付書類の原本還付)
この条の要点
- 添付書類の還付手続:書類還付=供託・請求に際し+原本不変の謄本添付。
- 還付請求の時機:還付請求は提出の時機限定。事後請求はできない。
条文原文
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第9条の2(添付書類の原本還付)
供託書、代供託請求書、附属供託請求書、供託物保管替請求書、供託物払渡請求書、供託金利息請求書又は供託有価証券利札請求書に添付した書類については、供託又は請求に際し、還付を請求することができる。ただし、第三十条第一項の証明書及び委任による代理人の権限を証する書面であつてこれらの請求書に係る請求のためにのみ作成されたものについては、この限りでない。
②書類の還付を請求するには、供託書又は請求書に原本と相違がない旨を記載した当該書類の謄本をも添付しなければならない。
③供託官は、書類を還付したときは、その謄本に原本還付の旨を記載して押印しなければならない。
④委任による代理人によつて供託書、代供託請求書又は附属供託請求書に添付した書類の還付を請求する場合には、代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。
⑤委任による代理人によつて供託物保管替請求書、供託物払渡請求書、供託金利息請求書又は供託有価証券利札請求書に添付した書類の還付を請求する場合には、請求書に代理人の権限を証する書面を添付しなければならない。この場合には、第十五条の規定を準用する。
この条文の〇×問題(2問)
添付書類の還付手続
供託書に添付した書類の還付を請求するには、供託又は請求に際して、原本と相違がない旨を記載した当該書類の謄本を添付しなければならない。
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正解 ○
正しい。添付書類の還付は供託又は請求に際して請求できるが、原本と相違ない旨を記載した謄本の添付が必要である。還付されると、その謄本に原本還付の旨が記載・押印されて原本に代わる資料となる。書類散逸を防ぐための代替措置である。
学習ポイント:書類還付=供託・請求に際し+原本不変の謄本添付。
供託規則第9条の2
還付請求の時機
供託書に添付した書類の還付は、供託が受理された後でも、当該書類の保存期間内であればいつでも請求することができる。
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正解 ×
誤り。添付書類の還付請求は、供託又は請求に際して、すなわち書類提出の時機に限られる。受理後に事後的に返還を求められる制度ではないため、還付を受けたい書類がある場合は供託の申請時に併せて請求する必要がある。
学習ポイント:還付請求は提出の時機限定。事後請求はできない。
供託規則第9条の2
根拠・関連条文
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第9条の2の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。