供託規則 総則
第1条〜第12条(枝番を含む)
供託規則の総則分野(第1条〜第12条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め4問と判例0件を収録しています。
総則の解説
第一章 総則
第一章 総則
第1条(趣旨)問題準備中
金銭、有価証券及び振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。以下同じ。)の供託に関する手続は、別に定める場合のほか、この省令の定めるところによる。
第2条(供託関係帳簿)問題準備中
供託所には、現金出納簿のほか、次の各号に掲げる帳簿を備える。
一 供託有価証券受払日計簿
二 供託振替国債受払日計簿
三 金銭供託元帳
四 有価証券供託元帳
五 振替国債供託元帳
六 譲渡通知書等つづり込帳
第3条(供託有価証券受払日計簿等)問題準備中
供託有価証券受払日計簿は第一号書式、供託振替国債受払日計簿は第一号の二書式により、調製しなければならない。
第2項供託官は、毎日、供託有価証券又は供託振替国債の受払いを供託有価証券受払日計簿又は供託振替国債受払日計簿に記入しなければならない。
第3項供託官は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)の定めるところにより、現金出納簿に供託金及び供託法(明治三十二年法律第十五号)第三条(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による利息(以下「供託金利息」という。)の出納を記入しなければならない。
第4条(金銭供託元帳等)問題準備中
金銭供託元帳、有価証券供託元帳及び振替国債供託元帳は、その記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて会計年度ごとに調製しなければならない。
第2項供託官は、金銭、有価証券又は振替国債の供託を受理したときは、それぞれ次に掲げる事項を金銭供託元帳、有価証券供託元帳又は振替国債供託元帳に記録しなければならない。
一 受理年月日
二 供託番号
三 供託の種類
四 供託者の氏名又は名称
五 受入年月日
六 供託金額(金銭供託元帳に限る。)
七 供託有価証券の名称、総額面及び枚数(有価証券供託元帳に限る。)
八 供託振替国債の銘柄及び金額(振替国債供託元帳に限る。)
第3項供託官は、前項の供託に係る供託物の払渡しを認可したときは、それぞれ次に掲げる事項を金銭供託元帳、有価証券供託元帳又は振替国債供託元帳に記録しなければならない。
一 払渡年月日
二 還付又は取戻しの別
第5条(譲渡通知書等つづり込帳)問題準備中
供託官は、第四十七条の規定により提出された書面、供託物払渡請求権についての譲渡若しくは質権設定の通知書又は供託物払渡請求権に関する仮差押命令書、仮処分命令書、差押命令書、転付命令書若しくは譲渡命令書その他供託物払渡請求権の移転若しくは処分の制限に関する書類を受け取つたときは、これに受付の旨及びその年月日時分を記載し、受付の順序に従つて、譲渡通知書等つづり込帳に編てつしなければならない。
第2項譲渡通知書等つづり込帳には、第四号書式の目録を付さなければならない。
第6条(記載の文字)
供託書、供託物払渡請求書その他の供託に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
第2項金銭その他の物の数量を記載するには、アラビア数字を用いなければならない。ただし、縦書をするときは、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。
第3項記載した文字は、改変してはならない。
第4項第一項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をするときは、二線を引いてその近接箇所に正書し、その字数を欄外に記載して押印し、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。ただし、供託官は、欄外記載及び押印に代えて、訂正、加入又は削除をした文字の前後に括弧を付し、これに押印することもできる。
第5項供託官以外の者が、供託書、供託通知書、代供託請求書、附属供託請求書、第二十二条第二項ただし書若しくは第三十五条第二項ただし書の規定により押印することを要しない書面又は第二十六条第四項(第二十一条の三第三項、第二十一条の六第二項、第三十五条第四項、第四十二条第三項、第四十八条第三項又は第四十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により押印することを要しない書面につき文字の訂正、加入又は削除をするときは、前項本文の規定にかかわらず、これらの書面に押印することを要しない。
第6項供託書、供託通知書、代供託請求書、附属供託請求書、供託有価証券払渡請求書又は供託有価証券利札請求書に記載した供託金額、有価証券の枚数及び総額面又は請求利札の枚数については、訂正、加入又は削除をしてはならない。
第7条(継続記載)問題準備中
供託所に提出すべき書類について書式及び用紙の大きさが定められている場合において、一枚の用紙に記載事項の全部を記載することができないときは、当該用紙と同じ大きさの用紙を用いて適宜の書式により継続して記載することができる。
第2項前項の場合には、各用紙に継続の旨を明らかにしなければならない。
第8条(書類への措置)問題準備中
供託所に提出すべき書類(供託書、供託通知書、代供託請求書及び附属供託請求書並びに添付書類を除く。)が二枚以上にわたるときは、作成者は、各用紙に総枚数及び当該用紙が何枚目であるかを記載することその他の必要な措置を講じなければならない。
第9条(資格証明書等の有効期間)
供託所に提出又は提示すべき登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下第十四条第一項及び第四項、第二十四条第二項、第二十七条第一項並びに第三十九条の二において同じ。)その他の代表者若しくは管理人の資格を証する書面又は代理人の権限を証する書面であつて官庁又は公署の作成に係るもの及び印鑑の証明書は、この規則に別段の定めがある場合を除き、その作成後三月以内のものに限る。
第9条の2(添付書類の原本還付)
供託書、代供託請求書、附属供託請求書、供託物保管替請求書、供託物払渡請求書、供託金利息請求書又は供託有価証券利札請求書に添付した書類については、供託又は請求に際し、還付を請求することができる。ただし、第三十条第一項の証明書及び委任による代理人の権限を証する書面であつてこれらの請求書に係る請求のためにのみ作成されたものについては、この限りでない。
第2項書類の還付を請求するには、供託書又は請求書に原本と相違がない旨を記載した当該書類の謄本をも添付しなければならない。
第3項供託官は、書類を還付したときは、その謄本に原本還付の旨を記載して押印しなければならない。
第4項委任による代理人によつて供託書、代供託請求書又は附属供託請求書に添付した書類の還付を請求する場合には、代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。
第5項委任による代理人によつて供託物保管替請求書、供託物払渡請求書、供託金利息請求書又は供託有価証券利札請求書に添付した書類の還付を請求する場合には、請求書に代理人の権限を証する書面を添付しなければならない。この場合には、第十五条の規定を準用する。
第10条(保存期間)問題準備中
供託官は、供託に関する書類(電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体を含む。次条及び第十二条において同じ。)及び帳簿を、次の区別に従つて保存しなければならない。
一 第十三条の二第二号(第二十一条第六項において準用する場合を含む。)の副本ファイルの記録最終の払渡し又は第二十一条の四第一項の保管替えをした年度の翌年度から十年
二 支払委託書最終の払渡しをした年度の翌年度から十年
三 供託書及びその添付書類供託を受理した年度の翌年度から十年
四 代供託請求書副本及び代供託請求書の添付書類並びに附属供託請求書副本及び附属供託請求書の添付書類代供託又は附属供託の請求を受理した年度の翌年度から十年
五 供託物払渡請求書(第四十三条第二項又は第四十四条第二項に規定する申請書情報の内容を用紙に出力したものを含む。)及びその添付書類、供託物保管替請求書及びその添付書類、第五条に掲げる書類払渡し又は振替をした年度の翌年度から十年
六 供託金利息請求書(第四十三条第二項に規定する申請書情報の内容を用紙に出力したものを含む。)及びその添付書類、供託有価証券利札請求書及びその添付書類払渡しをした年度の翌年度から五年
七 供託有価証券受払日計簿、供託振替国債受払日計簿、金銭供託元帳、有価証券供託元帳、振替国債供託元帳最終の記載をした年度の翌年度から十年
八 第二十一条の二第一項の書面当該書面の提出を受けた年度の翌年度から十年
九 第二十一条の二第四項の書面当該書面の作成をした年度の翌年度から十年
十 第十三条の三第一項に規定する電磁的記録媒体受理の日から一年
第2項前項の書類又は帳簿は、保存期間の満了した後でも、保存を必要とする特別の事由があるときは、その事由のある間保存しなければならない。
第11条(書類廃棄手続)問題準備中
供託所において保存期間の満了した書類又は帳簿を廃棄しようとするときは、その目録を作り、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
第12条(未完結書類の持出禁止)問題準備中
払渡しの完了しない供託、代供託又は附属供託に関する書類は、事変を避けるためにする場合を除き、供託所外に持ち出してはならない。