供託法 第1条
出題試験:司法書士
この条の要点
- 供託所の範囲:金銭・有価証券の供託所は法務局系のみ。裁判所の指定は対象外。
- 供託所の指定権者:出張所の指定権者は法務大臣。財務大臣の領域は保管金払込事務。
条文原文
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第1条
法令ノ規定ニ依リテ供託スル金銭及ヒ有価証券ハ法務局若ハ地方法務局若ハ此等ノ支局又ハ法務大臣ノ指定スル此等ノ出張所カ供託所トシテ之ヲ保管ス
この条文の〇×問題(2問)
供託所の範囲
債務者甲が金銭を弁済のため供託しようとする場合、その保管を委ねる供託所となるのは法務局若しくは地方法務局、これらの支局又は法務大臣の指定する出張所に限られ、裁判所に金銭を預けることはできない。
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正解 ○
正しい。金銭及び有価証券の供託所は、法務局・地方法務局・その支局・法務大臣の指定する出張所に限定される。裁判所が保管者を指定できるのは、金銭等以外について供託所に特別の定めがない場合に限られ、金銭の弁済供託には使えない。
学習ポイント:金銭・有価証券の供託所は法務局系のみ。裁判所の指定は対象外。
供託法第1条、関連:民法第495条
供託所の指定権者
法令により金銭を供託する場合に供託所となり得る出張所は、法務局・地方法務局の長ではなく、財務大臣が指定する。
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正解 ×
誤り。供託所となる出張所を指定するのは法務大臣である。財務大臣が登場するのは保管金の払込みや供託有価証券の取扱いに関する事務規定の定めであって、供託所の指定権とは別領域である。大臣名のすり替えに注意。
学習ポイント:出張所の指定権者は法務大臣。財務大臣の領域は保管金払込事務。
供託法第1条、関連:供託規則第18条・第52条
根拠・関連条文
問題で確認する
第1条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。