供託法 第2条
出題試験:司法書士
この条の要点
- 供託書と供託書正本の作成主体:供託書は供託者作成・差出。正本の調製は供託官の別工程。
- 書式の定め主体:供託書の書式は法務大臣の定め。局長・供託所ではない。
条文原文
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第2条
供託所ニ供託ヲ為サント欲スル者ハ法務大臣カ定メタル書式ニ依リテ供託書ヲ作リ供託物ニ添ヘテ之ヲ差出タスコトヲ要ス
この条文の〇×問題(2問)
供託書と供託書正本の作成主体
供託書は供託者が法定の書式で作成して供託物に添えて差し出すのに対し、その受理後に供託書の正本を所定の書式で調製するのは供託官の事務である。
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正解 ○
正しい。供託書は供託者が法務大臣の定めた書式で作成して供託物に添えて差し出すものであり、受理後に正本を書式に準じて調製し副本ファイルに記録するのは供託官の事務である。作成主体と目的が異なり、受取人への交付・保管に供されるのは正本である。
学習ポイント:供託書は供託者作成・差出。正本の調製は供託官の別工程。
供託法第2条、関連:供託規則第13条・第13条の2
書式の定め主体
供託書は、各供託所を所管する法務局又は地方法務局の長が定めた書式により作成しなければならない。
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正解 ×
誤り。供託書の書式を定めるのは法務大臣であり、供託所や各法務局・地方法務局の長ではない。局・地方法務局の長は供託官の指定や審査請求の審査庁として登場するが、書式決定権は法務大臣に属し、書式は全国で統一されている。
学習ポイント:供託書の書式は法務大臣の定め。局長・供託所ではない。
供託法第2条
根拠・関連条文
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第2条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。