供託法 第1条の2
出題試験:司法書士
この条の要点
- 供託官の資格と指定者:供託官=局長等が指定する法務事務官。指定権者は法務大臣でない。
- 供託官と登記官の区別:供託事務の担い手は供託官(指定の法務事務官)。登記官ではない。
条文原文
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第1条の2
供託所ニ於ケル事務ハ法務局若ハ地方法務局若ハ此等ノ支局又ハ此等ノ出張所ニ勤務スル法務事務官ニシテ法務局又ハ地方法務局ノ長ノ指定シタル者カ供託官トシテ之ヲ取扱フ
この条文の〇×問題(2問)
供託官の資格と指定者
供託所における事務を供託官として取り扱うのは、その供託所を構成する庁に勤務する法務事務官のうち、法務局又は地方法務局の長が指定した者である。
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正解 ○
正しい。供託所の事務を取り扱う供託官は、法務局・地方法務局・その支局又は出張所に勤務する法務事務官のうち、法務局又は地方法務局の長が指定した者に限られる。指定権者は法務大臣ではなく局又は地方法務局の長である点がポイント。
学習ポイント:供託官=局長等が指定する法務事務官。指定権者は法務大臣でない。
供託法第1条の2
供託官と登記官の区別
供託所における供託に関する事務は、当該庁の登記官がその事務として取り扱う。
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正解 ×
誤り。供託所の事務を取り扱うのは供託官であり、登記官ではない。供託官は法務事務官で、法務局又は地方法務局の長の指定を受けた者に限られる。登記と供託は同じ法務局系の事務でも担い手は別の役職であり、登記官は不動産登記・商業登記を担当する。
学習ポイント:供託事務の担い手は供託官(指定の法務事務官)。登記官ではない。
供託法第1条の2
根拠・関連条文
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第1条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。