供託法 第10条
この条の要点
- 反対給付の証明方法:反対給付の証明は供託者書面か公正書面。自己証明では不可。
- 反対給付の実体要件:反対給付なしに受取不可。実体要件と手続証明は連動。
条文原文
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第10条
供託物ヲ受取ルヘキ者カ反対給付ヲ為スヘキ場合ニ於テハ供託者ノ書面又ハ裁判、公正証書其他ノ公正ノ書面ニ依リ其給付アリタルコトヲ証明スルニ非サレハ供託物ヲ受取ルコトヲ得ス
この条文の〇×問題(2問)
反対給付の証明方法
反対給付をすべき被供託者は、自ら給付をした旨を記載した書面を作成して提示すれば、供託物を受け取ることができる。
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正解 ×
誤り。反対給付があったことの証明は、供託者の書面又は裁判・公正証書その他の公正な書面によらなければならない。被供託者自身の書面だけでは足りず、供託者側の確認又は客観的な公正書面が必要である。私文書でも供託者が作成したものなら足りる。
学習ポイント:反対給付の証明は供託者書面か公正書面。自己証明では不可。
供託法第10条
反対給付の実体要件
債務者が債権者の反対給付と引換えに弁済すべき場合に弁済供託をしたときは、債権者はその給付をしなければ供託物を受け取ることができない。
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正解 ○
正しい。弁済が債権者の反対給付と引換えの関係にある場合、被供託者は自己の給付をしない限り供託物を受け取れない。民法の実体規定と整合的であり、手続上もその給付を証する書面の添付が求められ、同時履行の抗弁と同じ発想に立つ仕組みである。
学習ポイント:反対給付なしに受取不可。実体要件と手続証明は連動。
供託法第10条、関連:民法第498条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成31年度 問45エ
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正しい
正しい。反対給付付き供託では反対給付の履行を証する書面の添付を要するが(供託法10条)、売買を原因とする所有権移転登記済みの登記事項証明書は反対給付履行の証書として適格である。
司法書士平成26年度 問44ア
所有権の移転の登記を反対給付の内容として土地の売買代金が供託されている場合には、反対給付を履行したことを証する書面として、その売買を原因とする所有権の移転の登記がされている当該土地の登記事項証明書を供託物払渡請求書に添付して、供託物の還付請求をすることができる。
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正しい
正しい。反対給付を履行したことを証する書面として、売買を原因とする所有権移転の登記がされた登記事項証明書を供託物払渡請求書に添付して還付請求できる(供託規則24条1項2号・供託法10条)。
解説で第10条を参照している問
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第10条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。