供託法 第4条
出題試験:司法書士
この条の要点
- 償還金等の受取手続:償還金等の受取は被供託者の請求制。供託所の職権取立てではない。
- 保証供託の特則:保証供託では利息・配当は供託者に払渡。原則との対比を押さえる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第4条
供託所ハ供託物ヲ受取ルヘキ者ノ請求ニ因リ供託ノ目的タル有価証券ノ償還金、利息又ハ配当金ヲ受取リ供託物ニ代ヘ又ハ其従トシテ之ヲ保管ス但保証金ニ代ヘテ有価証券ヲ供託シタル場合ニ於テハ供託者ハ其利息又ハ配当金ノ払渡ヲ請求スルコトヲ得
この条文の〇×問題(2問)
償還金等の受取手続
供託された有価証券から生じる償還金・利息・配当金は、供託所が職権で受け取って保管する。
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正解 ×
誤り。供託所が有価証券の償還金・利息・配当金を受け取るには、供託物を受取るべき者の請求が必要である。供託所が職権で自動的に取り立てるわけではなく、請求に基づき供託物に代えて又はその従として保管される。
学習ポイント:償還金等の受取は被供託者の請求制。供託所の職権取立てではない。
供託法第4条、関連:供託規則第21条
保証供託の特則
保証金に代えて有価証券を供託した場合には、供託者は、その有価証券の利息又は配当金の払渡しを請求することができる。
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正解 ○
正しい。保証金に代えて供託された有価証券については、供託者がその利息又は配当金の払渡しを請求できる特則がある。通常の供託では償還金等は被供託者側に関係するが、保証供託では果実が供託者に帰属し、請求には書面による手続が要る。
学習ポイント:保証供託では利息・配当は供託者に払渡。原則との対比を押さえる。
供託法第4条ただし書、関連:供託規則第36条
根拠・関連条文
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第4条の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。