供託法 第9条
出題試験:司法書士
この条の要点
- 無効原因:無権利者指定の供託は無効。変更による治癒なし。
- 無効の効果:無効な供託では債務は消えない。効果は有効性が前提。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第9条
供託者カ供託物ヲ受取ル権利ヲ有セサル者ヲ指定シタルトキハ其供託ハ無効トス
この条文の〇×問題(2問)
無効原因
供託者が供託物を受け取る権利のない者を被供託者として指定した場合でも、その供託は有効であり、後から適切な者に指定を変更すれば足りる。
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正解 ×
誤り。供託物を受け取る権利のない者を指定した供託は無効とされる。指定の誤りを事後の変更で治癒する設計ではなく、新たに有効な供託をしない限り供託による債務消滅等の効果は生じない。実体法上の無効原因として明文化された規定である。
学習ポイント:無権利者指定の供託は無効。変更による治癒なし。
供託法第9条
無効の効果
供託物を受け取る権利のない者を指定してされた供託が無効である以上、その供託によって債務が消滅することはない。
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正解 ○
正しい。弁済供託は供託した時に債権が消滅する効果を持つが、それは有効な供託が前提である。受取る権利のない者を指定した供託は無効であり、債務消滅の効果も生じないので、債務者は履行責任を免れず、履行遅滞の評価にも影響する。
学習ポイント:無効な供託では債務は消えない。効果は有効性が前提。
供託法第9条、関連:民法第494条
根拠・関連条文
問題で確認する
第9条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。