第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第二節 権限
地方自治法 第100条の2
出題試験:行政書士
この条の要点
- 専門調査の委託:専門的事項の調査は学識経験者等への委託が可能。議会の調査権とは別の仕組み。
- 調査委託の権限範囲:委託できるのは調査のみ。議決権は議会に留保され外部は代行不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第100条の2
普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。
この条文の〇×問題(2問)
専門調査の委託
市議会は、大規模事業の議案審査や事務調査で高度な専門知識が要る論点について、学識経験者など外部の専門家に調査を委ねることができる。
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正解 ○
正しい。議会は専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等に行わせることができる。議会自ら行う調査権とは別に、外部の専門家への調査委託が明文で認められており、高度な専門性を要する事項の審査・調査を補完する仕組みである。
学習ポイント:専門的事項の調査は学識経験者等への委託が可能。議会の調査権とは別の仕組み。
第100条の2第1項
調査委託の権限範囲
専門的事項の調査を受託した学識経験者は、調査結果に基づき、議会に代わって当該議案の可否を議決することができる。
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正解 ×
誤り。学識経験者等に委託できるのは専門的事項に係る調査のみであり、議案の議決は議会の権限として留保される。調査結果は議会の判断材料となるにとどまり、外部の者が議決権を代行することは認められていない。調査の委託と議決権の帰属は明確に区別される。
学習ポイント:委託できるのは調査のみ。議決権は議会に留保され外部は代行不可。
第100条の2第1項、関連:第89条第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第100条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。