第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第一節 組織
地方自治法 第92条の2
この条の要点
- 請負関係の兼職禁止:議員=団体への請負者・支配人・関連法人役員を兼ねられない(少額請負は除外)。
- 請負禁止の金額要件:請負禁止は年間対価総額が政令額超の者。政令額以下の少額請負は除外。
条文原文
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第92条の2
普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負(業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきものをいう。以下この条、第百四十二条、第百八十条の五第六項及び第二百五十二条の二十八第三項第十二号において同じ。)をする者(各会計年度において支払を受ける当該請負の対価の総額が普通地方公共団体の議会の適正な運営の確保のための環境の整備を図る観点から政令で定める額を超えない者を除く。)及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。
この条文の〇×問題(2問)
請負関係の兼職禁止
市議会の議員は、その市に対し政令で定める額を超える請負をする者の支配人や、主としてその市に同一の行為をする法人の取締役・執行役となることができない。
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正解 ○
正しい。議員は、当該団体に対する請負をする者(各会計年度の対価総額が政令で定める額を超えない者を除く)及びその支配人、並びに主として同一の行為をする法人の無限責任社員・取締役・執行役・監査役等となることができない。請負業者の経営幹部まで禁止が及ぶ点が特徴である。
学習ポイント:議員=団体への請負者・支配人・関連法人役員を兼ねられない(少額請負は除外)。
第92条の2第1項、関連:第142条
請負禁止の金額要件
議員は、その普通地方公共団体に対して行う請負について、対価の額の多少にかかわらず、すべての請負業者となることが禁止される。
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正解 ×
誤り。兼職が禁止されるのは、各会計年度に支払を受ける請負対価の総額が政令で定める額を超える者である。政令額以下の少額請負を行う者は禁止の対象外とされ、一律にすべての請負が禁止されるわけではない。金額要件の限定がある点を押さえたい。
学習ポイント:請負禁止は年間対価総額が政令額超の者。政令額以下の少額請負は除外。
第92条の2第1項括弧書
根拠・関連条文
問題で確認する
第92条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。