第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第三節 招集及び会期
地方自治法 第102条の2
この条の要点
- 通年会期制:通年会期=条例で年間会期可。定例会・臨時会の区別を置かない特例。
- 通年会期の終了事由:通年会期でも解散・任期満了・議員全滅で即日会期終了。
条文原文
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第102条の2
普通地方公共団体の議会は、前条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができる。
②前項の議会は、第四項の規定により招集しなければならないものとされる場合を除き、前項の条例で定める日の到来をもつて、普通地方公共団体の長が当該日にこれを招集したものとみなす。
③第一項の会期中において、議員の任期が満了したとき、議会が解散されたとき又は議員が全てなくなつたときは、同項の規定にかかわらず、その任期満了の日、その解散の日又はその議員が全てなくなつた日をもつて、会期は終了するものとする。
④前項の規定により会期が終了した場合には、普通地方公共団体の長は、同項に規定する事由により行われた一般選挙により選出された議員の任期が始まる日から三十日以内に議会を招集しなければならない。この場合においては、その招集の日から同日後の最初の第一項の条例で定める日の前日までを会期とするものとする。
⑤第三項の規定は、前項後段に規定する会期について準用する。
⑥第一項の議会は、条例で、定期的に会議を開く日(以下「定例日」という。)を定めなければならない。
⑦普通地方公共団体の長は、第一項の議会の議長に対し、会議に付議すべき事件を示して定例日以外の日において会議を開くことを請求することができる。この場合において、議長は、当該請求のあつた日から、都道府県及び市にあつては七日以内、町村にあつては三日以内に会議を開かなければならない。
⑧第一項の場合における第七十四条第三項、第百二十一条第一項、第二百四十三条の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の三十九第四項の規定の適用については、第七十四条第三項中「二十日以内に議会を招集し、」とあるのは「二十日以内に」と、第百二十一条第一項中「議会の審議」とあるのは「定例日に開かれる会議の審議又は議案の審議」と、第二百四十三条の三第二項及び第三項中「次の議会」とあるのは「次の定例日に開かれる会議」と、第二百五十二条の三十九第四項中「二十日以内に議会を招集し」とあるのは「二十日以内に」とする。
この条文の〇×問題(2問)
通年会期制
甲市議会は、条例で定めることにより、定例会と臨時会の区別を置かず、条例で定めた特定の日から翌年の同日の前日までを会期とする運用を選択できる。
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正解 ○
正しい。通年会期(会期不閉鎖)の制度により、議会は条例の定めるところにより定例会・臨時会の区別を設けず、1年間を会期とすることができる。この議会では条例で定例日を定め、長は定例日以外の日に会議を開くよう請求することも可能である。
学習ポイント:通年会期=条例で年間会期可。定例会・臨時会の区別を置かない特例。
第102条の2第1項
通年会期の終了事由
通年会期の議会は、議会が解散された場合でも、あらかじめ条例で定められた会期が終了するまで会議を続けることができる。
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正解 ×
誤り。通年会期の会期中に議員の任期が満了したとき、議会が解散されたとき、又は議員がすべてなくなったときは、その日をもって会期は終了する。解散により議員の法的基盤が失われる以上、会期は存続し得ない。長は一般選挙で選出された議員の任期開始日から30日以内に議会を招集しなければならない。
学習ポイント:通年会期でも解散・任期満了・議員全滅で即日会期終了。
第102条の2第3項・第4項
根拠・関連条文
問題で確認する
第102条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。