第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第四節 議長及び副議長
地方自治法 第105条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 議長の委員会出席:議長は委員会に出席・発言可。ただし表決権は認められない。
- 議長の表決への参与:議長の委員会での権能は出席・発言まで。表決は委員のみ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第105条
普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。
この条文の〇×問題(2問)
議長の委員会出席
議長は、委員会の委員でなくても委員会に出席し、発言することができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。議長は委員会に出席し発言することができると明文で定められる。議会運営の責任者として委員会審査の状況を把握し意見を述べることが認められる一方、出席・発言の権能にとどまり委員会の表決に加わる権利までは規定されていない。
学習ポイント:議長は委員会に出席・発言可。ただし表決権は認められない。
第105条第1項
議長の表決への参与
議長は委員会において発言できるだけでなく、当該委員会の委員でなくてもその表決に加わることができる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。議長に認められるのは委員会への出席と発言であり、表決に加わる権利はない。表決は当該委員会の委員に限られるものであり、議長といえども委員会の議決に直接参加する権限は与えられていない。出席・発言と表決権は別の権能である。
学習ポイント:議長の委員会での権能は出席・発言まで。表決は委員のみ。
第105条第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第105条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。