地方自治法 普通地方公共団体/議会/議長及び副議長
第103条〜第108条(枝番を含む)
地方自治法の普通地方公共団体/議会/議長及び副議長分野(第103条〜第108条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め6問と判例0件を収録しています。
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普通地方公共団体/議会/議長及び副議長の解説
第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第四節 議長及び副議長
第二編 普通地方公共団体 / 第六章 議会 / 第四節 議長及び副議長
第103条
普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。
第2項議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
第104条
普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。
第105条
普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。
第105条の2
普通地方公共団体の議会又は議長(第百三十八条の二第一項及び第二項において「議会等」という。)の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。
第106条
普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
第2項議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。
第3項議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。
第107条問題準備中
第百三条第一項及び前条第二項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。
第108条
普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、副議長は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。