第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第四節 議長及び副議長
地方自治法 第106条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 議長の職務代理:議長事故→副議長。両者事故→仮議長選挙(議長への委任も可)。
- 仮議長の選任方法:仮議長=議会が選挙(議長への委任も可)。長の指名ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第106条
普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
②議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。
③議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。
この条文の〇×問題(2問)
議長の職務代理
議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは副議長が職務を行い、議長・副議長ともに事故があるときは仮議長を選挙して職務を行わせる。
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正解 ○
正しい。議長の職務は副議長が代理し、両者とも事故があるときは仮議長を選挙する。副議長が欠けた場合の対応にも対応し、議会運営が途絶しない順序が定められている。議員定数の半数以上の請求で議長が会議を開かないときもこの規定による対応となる。
学習ポイント:議長事故→副議長。両者事故→仮議長選挙(議長への委任も可)。
第106条第1項・第2項、関連:第114条第1項
仮議長の選任方法
仮議長は、議会の議決により普通地方公共団体の長が指名して選任する方法が唯一認められている。
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正解 ×
誤り。仮議長は議会が選挙するものであり、議会は仮議長の選任を議長に委任することもできる。団体の長が指名する仕組みではなく、議会内部で完結する選任である。議長・副議長が議員中からの選挙で選ばれることと同じく、仮議長も議会内部の意思で決まる。
学習ポイント:仮議長=議会が選挙(議長への委任も可)。長の指名ではない。
第106条第2項・第3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第106条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。