第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第四節 議長及び副議長
地方自治法 第108条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 議長・副議長の辞職:議長・副議長辞職=議会許可。閉会中の副議長のみ議長許可で可。
- 閉会中の議長の辞職:閉会中の議長許可による辞職は副議長のみ。議長は常に議会許可が必要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第108条
普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、副議長は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。
この条文の〇×問題(2問)
議長・副議長の辞職
議長・副議長が辞めたい場合は本会議での許可が要るが、閉会中の副議長だけは議長の許可で辞職が認められる。
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正解 ○
正しい。議長・副議長の辞職は議会の許可を要するが、閉会中の副議長のみ議長の許可で辞職できる特例がある。議員の辞職についても閉会中は議長の許可で足りる規定があり、閉会中の簡易手続は副議長と議員に共通する設計である。
学習ポイント:議長・副議長辞職=議会許可。閉会中の副議長のみ議長許可で可。
第108条第1項但書、関連:第126条
閉会中の議長の辞職
閉会中に議長が辞職しようとするときは、議会を招集せずとも、副議長と同様に議長自身の判断で辞職の手続を完了させることができる。
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正解 ×
誤り。閉会中に議長許可で辞職できるのは副議長だけであり、議長の辞職は閉会中でも議会の許可を要する。議長が自らの許可で自己の辞職を認める構造はあり得ず、但書の適用対象を副議長に限定する点がひっかけとなる。
学習ポイント:閉会中の議長許可による辞職は副議長のみ。議長は常に議会許可が必要。
第108条第1項但書
根拠・関連条文
問題で確認する
第108条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。