資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第五節 委員会

地方自治法 第109条

分野:普通地方公共団体/議会/委員会

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 委員会の種類と設置:常任=部門別常設、議運=運営・規則・諮問、特別=議決で付議された事件。
  • 委員会の議案提出権:委員会・議員とも予算案は提出不可。予算提出権は長に専属。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第109条

普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる。

②常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。

③議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。

一 議会の運営に関する事項

二 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項

三 議長の諮問に関する事項

④特別委員会は、議会の議決により付議された事件を審査する。

⑤第百十五条の二の規定は、委員会について準用する。

⑥委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。ただし、予算については、この限りでない。

⑦前項の規定による議案の提出は、文書をもつてしなければならない。

⑧委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。

⑨前各項に定めるもののほか、委員の選任その他委員会に関し必要な事項は、条例で定める。

この条文の〇×問題(2問)

委員会の種類と設置

常任委員会は部門ごとの事務調査と議案・請願の審査を、議会運営委員会は議会運営・会議規則等の審査を、特別委員会は議会の議決により付議された事件の審査を担う。

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正解 ○

正しい。議会は条例で常任委員会・議会運営委員会・特別委員会を置くことができ、三者は所掌が異なる。常任委員会は常設の部門別審査機関、議会運営委員会は議会運営や規則・議長諮問を扱い、特別委員会は議決により付議された特定事件のみを審査する。

学習ポイント:常任=部門別常設、議運=運営・規則・諮問、特別=議決で付議された事件。

第109条第2項〜第4項

委員会の議案提出権

各部門委員会が議会に議案を出せるのはその部門の事務に限られ、予算に関する提案は認められていない。

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正解 ○

正しい。委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する事務に関するものにつき、議会に議案を提出できるが、予算についてはこの限りでない(109条6項)。議員の議案提出にも予算の例外があり(112条1項ただし書)、予算の調製・提出権が長に専属する構造と一貫している。提出は文書で行う(109条7項)。

学習ポイント:委員会・議員とも予算案は提出不可。予算提出権は長に専属。

第109条第6項但書、関連:第112条第1項但書

問題で確認する

第109条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。