第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第六節 会議
地方自治法 第112条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 議員の議案提出:議員の議案提出・修正動議=定数1/12以上の賛成・発議+文書。
- 議員の議案提出の範囲:議員の議案提出は予算を除く。予算提出権は長に専属。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第112条
普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。
②前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない。
③第一項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
議員の議案提出
議員が議会に議案を提出するには議員の定数の12分の1以上の者の賛成が必要で、提出は文書によるものとされる。
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正解 ○
正しい。議員の議案提出には議員定数の12分の1以上の賛成が要り、文書による提出が定められている。議案に対する修正の動議についても同じく12分の1以上の発議が必要であり、議案提出・修正動議とも単独の議員では足りない設計である。
学習ポイント:議員の議案提出・修正動議=定数1/12以上の賛成・発議+文書。
第112条第2項・第3項、関連:第115条の3
議員の議案提出の範囲
議員は、定数の12分の1以上の賛成と文書による形式を整えれば、予算案を議会に提出することもできる。
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正解 ×
誤り。議員の議案提出権は予算については認められない。議員は予算を増額して議決することは妨げられないが、予算案そのものの提出権は普通地方公共団体の長に専属する。議案提出の要件を満たしても予算は対象外となる点が試験で問われやすい。
学習ポイント:議員の議案提出は予算を除く。予算提出権は長に専属。
第112条第1項但書、関連:第149条第1項第2号
根拠・関連条文
問題で確認する
第112条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。