第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第六節 会議
地方自治法 第115条の2
出題試験:行政書士
この条の要点
- 公聴会と参考人:公聴会=重要議案等で利害関係人・学識経験者の意見聴取。参考人制度も併存。
- 参考人への強制力:参考人出頭=任意(罰則なし)。調査の証言・出頭請求には罰則あり。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第115条の2
普通地方公共団体の議会は、会議において、予算その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
②普通地方公共団体の議会は、会議において、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
この条文の〇×問題(2問)
公聴会と参考人
甲市議会が大型開発計画の議案を審査する際、事業区域内の住民など実際に利害を受ける者や専門家から公聴会で意見を聴くことができる。
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正解 ○
正しい。公聴会は予算・重要議案・請願等について真の利害関係人や学識経験者等から意見を聴く制度で、さらに調査・審査のため必要な場合には参考人の出頭を求めて意見を聴くこともできる。事務調査における関係人の出頭請求とは目的・要件が異なる別制度である。
学習ポイント:公聴会=重要議案等で利害関係人・学識経験者の意見聴取。参考人制度も併存。
第115条の2第1項・第2項
参考人への強制力
議会が調査・審査のために求めた参考人の出頭を正当な理由なく拒んだ者には、罰金等の制裁が科される。
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正解 ×
誤り。参考人の出頭は議会が求め意見を聴く制度であり、拒否への罰則は設けられていない。罰則(拘禁刑・罰金)が設けられるのは議会の事務調査における選挙人その他の関係人の出頭・証言・記録提出の請求であり、参考人と証言請求の強制力の差を区別する必要がある。
学習ポイント:参考人出頭=任意(罰則なし)。調査の証言・出頭請求には罰則あり。
第115条の2第2項、関連:第100条第1項・第3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第115条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。