第二編 普通地方公共団体/第二章 住民
地方自治法 第11条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 選挙参与権の範囲:選挙参与は属する団体の選挙全般。市町村民は県の選挙にも参与。
- 選挙参与権の主体:選挙参与権は日本国民たる住民限定。住民=住所基準で外国人も含む点に注意。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第11条
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
この条文の〇×問題(2問)
選挙参与権の範囲
日本国籍を有する甲市の住民乙は、法律の定めるところにより、甲市のみならず甲市を包括する県の議会・長の選挙にも参与する権利を有する。
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正解 ○
正しい。選挙参与の権利は、その者が属する普通地方公共団体の選挙に及ぶ。市町村の住民は包括する都道府県の住民でもあるため、市と県の双方の選挙に参与する権利を持つ。ただし具体的な選挙権の要件は公職選挙法等の定めによる。
学習ポイント:選挙参与は属する団体の選挙全般。市町村民は県の選挙にも参与。
第11条第1項、関連:第18条第1項
選挙参与権の主体
永住資格を持つ外国人であっても、市町村の区域内に住所を有する者であれば、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を法律上有する。
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正解 ×
誤り。選挙に参与する権利を有するのは日本国民たる住民に限られる。住所を基準とする住民の定義には外国人も含まれるが、選挙参与権は日本国民である住民に限定されており、永住資格を持つ者であってもこの権利は発生しない。
学習ポイント:選挙参与権は日本国民たる住民限定。住民=住所基準で外国人も含む点に注意。
第11条第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第11条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。