資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第二章 住民

地方自治法 第10条

分野:普通地方公共団体/住民

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 住民の二重帰属:住所地の住民は市町村+包括都道府県の二重の住民。
  • 住民の負担のあり方:役務はひとしく・負担は分任。所得比例の負担基準は本条规定事項でない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第10条

市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。

②住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。

この条文の〇×問題(2問)

住民の二重帰属

市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村の住民であると同時に、当該市町村を包括する都道府県の住民でもある。

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正解 ○

正しい。住民の定義は住所を基準とし、市町村の区域内に住所を有する者は当該市町村及びこれを包括する都道府県の双方の住民となる。住民であることの効果として役務の提供をひとしく受ける権利と負担を分任する義務が生じる。

学習ポイント:住所地の住民は市町村+包括都道府県の二重の住民。

第10条第1項

住民の負担のあり方

住民がその属する普通地方公共団体の負担を分任する義務は、その者の所得や資産の額に応じて異なる扱いを受けることと法律上明記されている。

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正解 ×

誤り。住民はその属する団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負うと定められているが、所得や資産に応じた負担差の定めはない。個別の賦課基準は地方税法等の各論の問題であり、本条は平等な権利義務の原則を示す。

学習ポイント:役務はひとしく・負担は分任。所得比例の負担基準は本条规定事項でない。

第10条第2項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和2年 問22ア

市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村およびこれを包括する都道府県の住民とする。

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市町村に住所を有する者は当該市町村および包括する都道府県の住民(自治法10条)。正しい。

行政書士令和2年 問22ウ

住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。

正誤と理由を見る

住民は法律の定めるところにより役務の提供をひとしく受ける権利を有し負担を分任する義務を負う(自治法10条)。正しい。

解説で第10条を参照している問

問題で確認する

第10条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。