第二編 普通地方公共団体/第二章 住民
地方自治法 第12条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 条例制定改廃請求権の対象:条例請求は租税・分担金・使用料・手数料の徴収条例を除外。
- 監査請求権の主体:監査請求も日本国民たる住民限定。さらに請求手続は選挙権者の連署。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第12条
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。
②日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。
この条文の〇×問題(2問)
条例制定改廃請求権の対象
住民が日本国民である場合、地方税・分担金・使用料・手数料の徴収に関するもの以外の条例について、その団体に制定や改廃を求める請求を行う権利が認められている。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。条例の制定・改廃の請求権は日本国民たる住民に認められるが、地方税の賦課徴収や分担金・使用料・手数料の徴収に関する条例は対象から除かれる。負担の定めは専門的・計画的な議会判断に委ねられるためである。
学習ポイント:条例請求は租税・分担金・使用料・手数料の徴収条例を除外。
第12条第1項
監査請求権の主体
普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利は、住所を有するすべての住民に認められ、日本国籍や年齢の有無は問われない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。監査請求の権利を有するのは日本国民たる住民に限られる。住所を基準とする住民全般に与えられる権利ではなく、また具体的な監査請求の手続では選挙権を有する者の連署が要件とされ、権利主体はさらに限定される。
学習ポイント:監査請求も日本国民たる住民限定。さらに請求手続は選挙権者の連署。
第12条第2項、関連:第75条第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第12条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。