第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第六節 会議
地方自治法 第115条の3
出題試験:行政書士
この条の要点
- 修正動議の発議:修正動議=定数1/12以上の発議。議案提出の1/12と同じ。定数12人以下なら1人でも可。
- 修正動議の発議者数
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第115条の3
普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の発議によらなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
修正動議の発議
議案に対する修正の動議を議題とするには、議員の定数の12分の1以上の者の発議が必要である。
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正解 ○
正しい。議会が議案に対する修正の動議を議題とするには、議員の定数の12分の1以上の者の発議によらなければならない(115条の3)。議員の議案提出の賛成要件(112条2項、12分の1以上)と同じ数値である。必要な人数は定数によって異なり、定数が12人以下の議会では1人の発議でもこの要件を満たす。
学習ポイント:修正動議=定数1/12以上の発議。議案提出の1/12と同じ。定数12人以下なら1人でも可。
第115条の3第1項
修正動議の発議者数
議員定数が24人の議会において議案の修正動議を議題とするためには、少なくとも3人の議員による発議が必要となる。
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正解 ×
誤り。修正動議を議題とするには議員定数の12分の1以上の発議が必要であり(115条の3)、定数24人なら2人以上で足りる。3人は定数の8分の1にあたり、懲罰の動議を議題とするための発議要件(135条2項)と取り違えている。動議の種類ごとの発議者数を正確に対応させる必要がある。
学習ポイント:修正動議=1/12、懲罰動議=1/8。動議の種類で発議要件が違う。
第115条の3第1項、関連:第135条第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第115条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。