第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第六節 会議
地方自治法 第113条
この条の要点
- 会議の定足数:定足数=議員定数の半数以上(出席要件)。議決=出席議員過半数と区別。
- 定足数の例外:定足数の例外=除斥・再招集でも半数未満・催告後も半数未満等。
条文原文
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第113条
普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。但し、第百十七条の規定による除斥のため半数に達しないとき、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席議員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達しないとき若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなつたときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
会議の定足数
議会が会議を成立させるには原則として議員定数の過半数の出席が必要であり、これを下回る人数では会議を開けない。
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正解 ×
誤り。議会の定足数は議員の定数の半数以上であり、過半数ではない(113条)。定数が偶数の場合、ちょうど半数の出席でも会議を開ける点で過半数とは異なる。また、除斥のため半数に達しないとき等の例外では半数未満でも会議を開くことができる。出席議員の過半数で決する議決要件(116条)と区別する。
学習ポイント:定足数=議員定数の半数以上(出席要件)。議決=出席議員過半数と区別。
第113条第1項
定足数の例外
除斥のため半数に達しない場合や、同一事件で再度招集してもなお半数に達しない場合でも、会議を開くことは一切認められない。
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正解 ×
誤り。除斥のため半数に達しないとき、同一事件で再度招集しても半数に達しないとき、招集に応じず出席者が定数を欠き催告しても半数に達しないとき等は、半数未満でも会議を開くことができる。定足数は原則であり、議事が完全に停滞しないよう例外が用意されている。
学習ポイント:定足数の例外=除斥・再招集でも半数未満・催告後も半数未満等。
第113条第1項但書
根拠・関連条文
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第113条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。