第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第六節 会議
地方自治法 第117条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 議員の除斥:除斥=自己・近親の一身上・直接利害事件は議事参与不可。議会同意で発言は可。
- 除斥議員の発言:除斥=議事参与(表決)不可。議会同意で出席・発言は可能。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第117条
普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、議会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。
この条文の〇×問題(2問)
議員の除斥
議員本人やその父母・祖父母・配偶者・子・孫・兄弟姉妹の一身に関する事案や、これらが営む業務に直接の利害がある事案では、その議員は議事への参加が認められない。
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正解 ○
正しい。自己及び一定の親族の一身上又は直接利害関係のある事件への議事参与が禁じられる除斥の制度である。ただし議会の同意があれば会議に出席して発言することは許される。除斥で定足数を欠く場合に会議を開ける例外規定と結び付く点も重要である。
学習ポイント:除斥=自己・近親の一身上・直接利害事件は議事参与不可。議会同意で発言は可。
第117条第1項、関連:第113条第1項但書
除斥議員の発言
除斥の対象となる議員は、議会の同意を得ても会議に出席して発言することはできず、議場からの退出を求められるのみである。
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正解 ×
誤り。除斥対象の議員は議事に参与できないが、議会の同意があったときは会議に出席して発言することができる。参与の禁止は表決への参加を意味し、発言まで一律に封じられるものではない。出席・発言と議事参与は別個に扱われる。
学習ポイント:除斥=議事参与(表決)不可。議会同意で出席・発言は可能。
第117条第1項但書
根拠・関連条文
問題で確認する
第117条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。