資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第六節 会議

地方自治法 第119条

分野:普通地方公共団体/議会/会議

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 会期不継続の原則:地方議会は会期不継続。未議決事件は後会に持ち越せない。
  • 継続審査の可否:会期不継続が原則だが、議決で付議された事件は委員会の閉会中審査で後会へ引き継げる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第119条

会期中に議決に至らなかつた事件は、後会に継続しない。

この条文の〇×問題(2問)

会期不継続の原則

会期が終わるまでに議決に達しなかった案件は、次の会期に持ち越されない。

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正解 ○

正しい。会期中に議決に至らなかった事件は後会に継続しない(会期不継続の原則、119条)。ただし、議会の議決により付議された特定の事件は委員会が閉会中も審査することができ(109条8項)、この閉会中審査に付された事件は後会で引き続き審議される。原則と例外を区別して押さえる。

学習ポイント:地方議会は会期不継続。未議決事件は後会に持ち越せない。

第119条第1項

継続審査の可否

会期中に議決に至らなかった事件でも、議会の議決により委員会に付議された特定の事件については、委員会が閉会中も審査することができ、後の会期で引き続き審議することができる。

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正解 ○

正しい。会期中に議決に至らなかった事件は後会に継続しないのが原則であるが(119条)、委員会は議会の議決により付議された特定の事件について閉会中も審査することができる(109条8項)。この閉会中審査(継続審査)に付された事件は、次の会期に再提出しなくても引き続き審議される。

学習ポイント:会期不継続が原則だが、議決で付議された事件は委員会の閉会中審査で後会へ引き継げる。

第119条、関連:第109条第8項

問題で確認する

第119条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。