第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第六節 会議
地方自治法 第121条
この条の要点
- 議場出席の義務:長・委員会代表者等は議長の要求で議場出席義務。正当な理由+届出で免除。
- 出席要求への応答:議場出席は義務。正当な理由があっても議長への届出が前提となる。
条文原文
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第121条
普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りでない。
②第百二条の二第一項の議会の議長は、前項本文の規定により議場への出席を求めるに当たつては、普通地方公共団体の執行機関の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
議場出席の義務
審議に必要な説明を求められ議長から出席を要求された市長や各種委員会の代表者らは、やむを得ない事情がない限り議場に出る義務がある。
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正解 ○
正しい。長・教育長・各委員会の委員長・監査委員等とその委任・嘱託を受けた者は、議長の出席要求に応じて議場に出席する義務を負う。正当な理由があって届け出た場合のみ免除される。議会の調査における関係人の出頭請求とは別の、執行機関側への出席義務である。
学習ポイント:長・委員会代表者等は議長の要求で議場出席義務。正当な理由+届出で免除。
第121条第1項
出席要求への応答
議長から議場への出席を求められた長その他の執行機関の代表者は、その業務の繁忙さを理由に出席を拒否することができる。
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正解 ×
誤り。出席を求められた長・委員会の代表者等は正当な理由がない限り議場に出席しなければならない。業務の多忙は直ちに正当な理由とはならず、正当な理由がある場合でもその旨を議長に届け出ることが求められる。出席の可否を執行機関側の裁量に委ねる仕組みではない。
学習ポイント:議場出席は義務。正当な理由があっても議長への届出が前提となる。
第121条第1項ただし書
根拠・関連条文
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第121条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。