第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第六節 会議
地方自治法 第120条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 会議規則の設置:会議規則は議会が設置する義務規定。条例ではなく議会の内部規則。
- 会議規則の性質:会議規則=議会自身が定める内部規則。条例や長公布の規則ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第120条
普通地方公共団体の議会は、会議規則を設けなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
会議規則の設置
議会は会議規則を設けなければならず、議会運営の基本的なルールは議会自身が定めることが求められている。
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正解 ○
正しい。議会は会議規則を設けなければならないと義務付けられており、議会の自律的な運営ルールは議会自身が制定する。会議規則は条例とは異なり議会内部の規範であり、招集・議事・懲罰等の細目はこの会議規則で定められることが多い。
学習ポイント:会議規則は議会が設置する義務規定。条例ではなく議会の内部規則。
第120条第1項
会議規則の性質
会議規則は議会運営に関する重要な規範であるため、議会の議決を経た条例として制定され、長が公布する形式をとる。
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正解 ×
誤り。会議規則は条例ではなく、議会が自ら設ける内部規則である。条例は議会の議決を経て長が公布する団体の自治立法だが、会議規則は議会の運営規範として議会自身が定めるもので、制定主体・公布主体の構造が異なる。条例と規則の区別の中でも議会規則の独立性が問われる。
学習ポイント:会議規則=議会自身が定める内部規則。条例や長公布の規則ではない。
第120条第1項、関連:第15条
根拠・関連条文
問題で確認する
第120条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。