資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第八節 議員の辞職及び資格の決定

地方自治法 第127条

分野:普通地方公共団体/議会/議員の辞職及び資格の決定

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 議員の資格決定:失職事由=被選挙権喪失・兼職禁止該当。議会決定は出席2/3(公選法等該当は除く)。
  • 資格審査における当該議員:資格決定会議=本人の出席・弁明は可。ただし表決には参加不可。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第127条

普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき、又は第九十二条の二(第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当するときは、その職を失う。その被選挙権の有無又は第九十二条の二の規定に該当するかどうかは、議員が公職選挙法第十一条、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定する。この場合においては、出席議員の三分の二以上の多数によりこれを決定しなければならない。

②前項の場合においては、議員は、第百十七条の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが決定に加わることができない。

③第百十八条第五項及び第六項の規定は、第一項の場合について準用する。

この条文の〇×問題(2問)

議員の資格決定

議員が被選挙権を有しない者であるとき、又は請負関係の兼職禁止規定に該当するときは職を失い、その資格の有無は原則として議会が出席議員の3分の2以上の多数で決定する。

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正解 ○

正しい。被選挙権の喪失や兼職禁止規定への該当は失職事由であり、その認定は原則として議会が出席議員の3分の2以上の多数で決定する。ただし公職選挙法や政治資金規正法の規定に該当して被選挙権を失う場合は議会の決定を経ずに失職する点が但書の例外である。

学習ポイント:失職事由=被選挙権喪失・兼職禁止該当。議会決定は出席2/3(公選法等該当は除く)。

第127条第1項

資格審査における当該議員

議員の資格の有無を議会が決定する会議では、当該議員は会議への出席も自己の資格に関する弁明も一切許されない。

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正解 ×

誤り。資格決定の会議では、当該議員は除斥の規定にかかわらず会議に出席して自己の資格に関し弁明することができる。ただし決定の表決には加われない。弁明の機会は保障される一方、自己の事案についての議決には参加できないという権利保障と公平性の均衡がとられている。

学習ポイント:資格決定会議=本人の出席・弁明は可。ただし表決には参加不可。

第127条第2項、関連:第117条

問題で確認する

第127条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。