第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第二節 普通地方公共団体の長/第一款 地位
地方自治法 第141条
分野:普通地方公共団体/執行機関/普通地方公共団体の長/地位
出題試験:行政書士
この条の要点
- 長の兼職禁止:長の兼職禁止=議員と同型。国会議員・地方議員・常勤・短時間勤務職員と不可。
- 兼職禁止の適用範囲:長は他団体議員・常勤職員・短時間勤務職員すべてと兼職不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第141条
普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。
②普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。
この条文の〇×問題(2問)
長の兼職禁止
市町村長に当選した者は、国会議員や他自治体の議員、常勤職員・短時間勤務職員との兼職が認められない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。長の兼職禁止の範囲は議員の場合と同様で、国会議員・地方公共団体の議会の議員・常勤職員・短時間勤務職員との兼職が禁じられる。首長と議員で同じ禁止構造が置かれており、公職の専任性を確保する規定である。
学習ポイント:長の兼職禁止=議員と同型。国会議員・地方議員・常勤・短時間勤務職員と不可。
第141条第1項・第2項、関連:第92条
兼職禁止の適用範囲
知事は、他の都道府県の議会の議員であれば兼職が認められ、地方公務員としての職との両立も可能である。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。長は地方公共団体の議会の議員及び常勤・短時間勤務職員と兼ねることができない。他団体の議員であっても兼職は許されず、議員と同じ禁止構造である。国会議員・地方議員のいずれでも、かつ職員身分との兼職も禁じられる。
学習ポイント:長は他団体議員・常勤職員・短時間勤務職員すべてと兼職不可。
第141条第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第141条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。