資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第二節 普通地方公共団体の長/第一款 地位

地方自治法 第143条

分野:普通地方公共団体/執行機関/普通地方公共団体の長/地位

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 長の失職事由:長の失職事由=被選挙権喪失・請負兼職該当。決定は議会でなく選管。
  • 失職決定への不服申立て:審査請求=都道府県→総務大臣、市町村→都道府県知事、期間21日(翌日起算)。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第143条

普通地方公共団体の長が、被選挙権を有しなくなつたとき又は前条の規定に該当するときは、その職を失う。その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、普通地方公共団体の長が公職選挙法第十一条、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会がこれを決定しなければならない。

②前項の規定による決定は、文書をもつてし、その理由をつけてこれを本人に交付しなければならない。

③第一項の規定による決定についての審査請求は、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に対してするものとする。

④前項の審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、第一項の決定があつた日の翌日から起算して二十一日とする。

この条文の〇×問題(2問)

長の失職事由

普通地方公共団体の長は、被選挙権を有しなくなったとき又は請負兼職禁止規定に該当するときは、その職を失う。

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正解 ○

正しい。被選挙権の喪失と請負兼職禁止規定への該当は長の失職事由である。その有無・該当性は原則として選挙管理委員会が決定し、決定は文書で理由を付して本人に交付される。議員の失職では議会が決定するのと対照的に、長の場合は選管が判断権者となる。

学習ポイント:長の失職事由=被選挙権喪失・請負兼職該当。決定は議会でなく選管。

第143条第1項、関連:第127条

失職決定への不服申立て

選挙管理委員会の失職に関する決定への審査請求は、市町村長の場合は総務大臣に対し、決定の日から60日以内に行う。

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正解 ×

誤り。長の失職決定への審査請求は、都道府県については総務大臣、市町村については都道府県知事に対して行い、期間は決定の日の翌日から21日である。申立先が団体の種類で分かれる点と、一般の審査請求期間と異なる21日という短期の特則の双方を正確に押さえる必要がある。

学習ポイント:審査請求=都道府県→総務大臣、市町村→都道府県知事、期間21日(翌日起算)。

第143条第3項・第4項

問題で確認する

第143条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。