資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第二節 普通地方公共団体の長/第一款 地位

地方自治法 第142条

分野:普通地方公共団体/執行機関/普通地方公共団体の長/地位

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 長の請負兼職禁止:長の請負兼職禁止=議員と同型。団体出資法人(政令)の役員は除外。
  • 副知事への適用:副知事の兼職禁止該当→長が解職する義務。当然失職ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第142条

普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

この条文の〇×問題(2問)

長の請負兼職禁止

普通地方公共団体の長は当該団体への請負業者等となることができないが、団体が出資している法人で政令で定めるものの役員となることはこの禁止の対象外である。

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正解 ○

正しい。長は団体への請負をする者・その支配人・主として同一の行為をする法人の役員等となることができないが、当該団体が出資している法人で政令で定めるものは除外される。議員の請負兼職禁止と同型の規定で、出資法人の括弧書きによる限定が正確に読み取れるかが問われる。

学習ポイント:長の請負兼職禁止=議員と同型。団体出資法人(政令)の役員は除外。

第142条第1項、関連:第92条の2

副知事への適用

副知事が請負兼職禁止に該当する行為をした場合、長と同様に法律上当然に職を失う。

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正解 ×

誤り。副知事・副市町村長にも請負兼職禁止規定は準用されるが、該当した場合の効果は長がこれを解職しなければならないとされるもので、当然失職ではない。長自身が禁止規定に該当したときは職を失うのに対し、副知事等は長の解職行為を介して失職する構造である。

学習ポイント:副知事の兼職禁止該当→長が解職する義務。当然失職ではない。

第142条、関連:第143条・第166条第3項

問題で確認する

第142条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。