資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第二節 普通地方公共団体の長/第二款 権限

地方自治法 第147条

分野:普通地方公共団体/執行機関/普通地方公共団体の長/権限

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 長の統轄・代表権:長=団体の統轄・代表。議会等の処分の団体被告訴訟では議長が代表。
  • 代表権の例外:議会等の処分・裁決の訴訟は議長代表。長代表の原則には例外がある。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第147条

普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する。

この条文の〇×問題(2問)

長の統轄・代表権

市長はその市全体を統括する立場にあり、対外的には当該団体の代表者として振る舞う。

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正解 ○

正しい。長は団体を統轄し代表する団体の最高責任者である。団体の代表権は原則として長に帰属するが、議会等の処分・裁決に係る団体被告訴訟では議長が団体を代表する例外がある点を併せて押さえると理解が深まる。

学習ポイント:長=団体の統轄・代表。議会等の処分の団体被告訴訟では議長が代表。

第147条第1項、関連:第105条の2

代表権の例外

議会の処分又は裁決に係る団体を被告とする訴訟においても、団体の代表権者である長が常に訴訟を追行する。

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正解 ×

誤り。議会又は議長の処分・裁決に係る団体被告訴訟は議長が団体を代表する。長が代表するのは原則であり、議会自身の行為を争われる場面では議長に代表権が移る。訴訟の対象となる処分の主体に応じて代表者が決まる仕組みである。

学習ポイント:議会等の処分・裁決の訴訟は議長代表。長代表の原則には例外がある。

第147条、関連:第105条の2

問題で確認する

第147条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。