第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第二節 普通地方公共団体の長/第二款 権限
地方自治法 第148条
分野:普通地方公共団体/執行機関/普通地方公共団体の長/権限
出題試験:行政書士
この条の要点
- 長の管理執行権:長=団体事務の管理・執行権者。議会の議決機関との分担の核心。
- 事務管理の帰属:事務の管理執行は長の専権。議会との共同執行の構造は存在しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第148条
普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。
この条文の〇×問題(2問)
長の管理執行権
知事は県の事務全般を管理し執行する役割を担う、県の執行における最高責任者である。
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正解 ○
正しい。長は団体の事務を管理し執行する、団体の執行の中心である。議会は議決・検査・調査を行う議事機関であり、執行権限は長を頂点とする執行機関側に帰属する。長の担任事務の列挙(議案提出・予算調製執行・賦課徴収・決算認定付等)はこの権限の具体化である。
学習ポイント:長=団体事務の管理・執行権者。議会の議決機関との分担の核心。
第148条第1項、関連:第149条
事務管理の帰属
団体の重要な事務については、議会と長が共同して管理し執行する責任を負う。
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正解 ×
誤り。団体の事務の管理・執行権は長に専属し、議会との共同管理・執行の構造はない。議会は重要な意思決定の議決と検査・調査を担うが、議決後の執行は執行機関の判断と責任で行われる。二元代表制の下での議事機関と執行機関の分担を問う基本論点である。
学習ポイント:事務の管理執行は長の専権。議会との共同執行の構造は存在しない。
第148条第1項、関連:第138条の2の2
根拠・関連条文
問題で確認する
第148条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。