資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第二節 普通地方公共団体の長/第二款 権限

地方自治法 第153条

分野:普通地方公共団体/執行機関/普通地方公共団体の長/権限

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 長の権限委任:委任=事務の一部のみ。補助職員への委任・臨時代理+管理行政庁への委任。
  • 委任の範囲:長の委任は事務の「一部」のみ。全部の包括委任は不可。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第153条

普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。

②普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。

この条文の〇×問題(2問)

長の権限委任

153条に基づいて長が権限の一部を委任する場合の相手は補助職員か管理下の行政庁であり、補助職員に対しては臨時に代理させる方法も選べる。

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正解 ○

正しい。長は、その権限に属する事務の一部を補助機関である職員に委任し、又は臨時に代理させることができ(153条1項)、管理に属する行政庁に委任することもできる(同条2項)。委任できるのは事務の一部であり、包括的な委任は許されない。なお、これとは別に、180条の2により委員会や委員等に委任することもできる。

学習ポイント:委任=事務の一部のみ。補助職員への委任・臨時代理+管理行政庁への委任。

第153条第1項・第2項、関連:第180条の2・第167条第2項

委任の範囲

長は、その権限に属する事務の全部を包括して補助機関の職員に委任することができる。

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正解 ×

誤り。委任又は臨時に代理させることができるのは権限に属する事務の一部であり、全部の包括委任は認められない。長が団体を統轄し事務を管理執行する責任者である以上、権限を丸ごと委譲することは制度的に許されない。一部委任という限定の読み取りが重要である。

学習ポイント:長の委任は事務の「一部」のみ。全部の包括委任は不可。

第153条第1項

問題で確認する

第153条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。