資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第二節 普通地方公共団体の長/第三款 補助機関

地方自治法 第161条

分野:普通地方公共団体/執行機関/普通地方公共団体の長/補助機関

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 副知事等の設置:副知事・副市町村長=条例で不設置可。長は必置でこの選択肢なし。
  • 副知事の設置義務:必置は長のみ。副知事・副市町村長は条例で置かないことができる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第161条

都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。ただし、条例で置かないことができる。

②副知事及び副市町村長の定数は、条例で定める。

この条文の〇×問題(2問)

副知事等の設置

都道府県に副知事、市町村に副市町村長が置かれるが、条例でこれらを置かないこともできる。

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正解 ○

正しい。副知事・副市町村長は原則設置されるが、条例で置かないことができる。団体の長である知事・市町村長が必置機関であるのとは対照的に、補佐役の副職は団体の選択に委ねられる。副知事等の定数も条例で定められる点が併せて問われる。

学習ポイント:副知事・副市町村長=条例で不設置可。長は必置でこの選択肢なし。

第161条第1項但書・第2項、関連:第139条

副知事の設置義務

副知事は団体の長を補佐する重要な職であるため、すべての都道府県に必ず置かなければならず、条例による不設置は認められない。

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正解 ×

誤り。副知事・副市町村長は条例で置かないことができる。必置なのは団体の長(知事・市町村長)であり、副職は条例の選択に委ねられる。設置の任意性を長の必置規定と混同しないことがポイントであり、定数も条例で定められる。

学習ポイント:必置は長のみ。副知事・副市町村長は条例で置かないことができる。

第161条第1項但書、関連:第139条

問題で確認する

第161条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。