第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第二節 普通地方公共団体の長/第二款 権限
地方自治法 第154条
分野:普通地方公共団体/執行機関/普通地方公共団体の長/権限
出題試験:行政書士
この条の要点
- 長の指揮監督権:長の指揮監督=補助機関の職員。委員会の職員は当該委員会の指揮下。
- 指揮監督の範囲:長の指揮は補助職員のみ。委員会の職員は当該委員会の指揮下。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第154条
普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を指揮監督する。
この条文の〇×問題(2問)
長の指揮監督権
長は、その補助機関である職員を指揮監督する権限を持つ。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。長は補助機関である職員を指揮監督する。執行機関の長を頂点とする系統的構成の下で、補助職員は長の指揮下で事務を執行する。委員会等の独立した執行機関の事務を補助する職員は当該委員会の指揮下にある点との区別が問われうる。
学習ポイント:長の指揮監督=補助機関の職員。委員会の職員は当該委員会の指揮下。
第154条第1項、関連:第138条の3
指揮監督の範囲
長は、委員会等の他の執行機関の事務を補助する職員も含め、団体のすべての職員を直接指揮監督する。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。長が指揮監督するのはその補助機関である職員であり、委員会等の他の執行機関に属する職員は当該執行機関の指揮下にある。執行機関は長の所轄の下で一体として機能するものの、各執行機関は明確な範囲の所掌事務と権限を持ち、事務補助職員の指揮関係も各機関に帰属する。
学習ポイント:長の指揮は補助職員のみ。委員会の職員は当該委員会の指揮下。
第154条第1項、関連:第138条の3
根拠・関連条文
問題で確認する
第154条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。