第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第二節 普通地方公共団体の長/第三款 補助機関
地方自治法 第167条
分野:普通地方公共団体/執行機関/普通地方公共団体の長/補助機関
この条の要点
- 副知事の職務:副知事=長補佐+政策企画+職員監督+職務代理+委任事務の執行。
- 委任事務執行の告示:副知事への一部委任→長は直ちに告示義務。対外的な権限表示が必要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第167条
副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。
②前項に定めるもののほか、副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長の権限に属する事務の一部について、第百五十三条第一項の規定により委任を受け、その事務を執行する。
③前項の場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
副知事の職務
新たに就任した副知事Bは、知事の補佐役として知事から命じられた政策・企画分野を担当し、知事の補助機関である職員が担う事務を監督し、あらかじめ定められた場合には知事の職務を代理する。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長を補佐し、長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより長の職務を代理する(167条1項)。また、長の権限に属する事務の一部について委任を受けてその事務を執行する(同条2項)。副知事が補佐するのは知事である。
学習ポイント:副知事=長補佐+政策企画+職員監督+職務代理+委任事務の執行。
第167条第1項・第2項
委任事務執行の告示
副知事が長から事務の一部の委任を受けて執行する場合、その委任は内部の人事配置に過ぎないため告示の必要はない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。副知事等が長の権限に属する事務の一部の委任を受けて執行する場合、長は直ちにその旨を告示しなければならない。対外的に権限の行使者が誰であるかを明らかにするための公示義務であり、内部配置として処理できるものではない。
学習ポイント:副知事への一部委任→長は直ちに告示義務。対外的な権限表示が必要。
第167条第3項、関連:第153条
根拠・関連条文
問題で確認する
第167条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。