第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第二節 普通地方公共団体の長/第四款 議会との関係
地方自治法 第180条
この条の要点
- 軽易な事項の専決:軽易な事項の専決は事前の議会議決による指定が前提。
- 専決処分後の報告義務:軽易な事項の専決でも議会への報告は必須。承認ではなく報告である点も注意。
条文原文
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第180条
普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。
②前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
軽易な事項の専決
議会の権限に属する軽易な事項について、議会の議決により特に指定されたものは、長がこれを専決処分とすることができる。
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正解 ○
正しい。議会の権限に属する事項でも、軽易な事項で議会の議決により特に指定されたものは、長が専決処分とすることができる。緊急時の専決とは異なり、あらかじめ議会の議決で指定しておく方式である。第百八十条1項は、議決により特に指定した軽易な事項の専決を認める。
学習ポイント:軽易な事項の専決は事前の議会議決による指定が前提。
第百八十条1項
専決処分後の報告義務
軽易な事項について議会の指定に基づき長が専決処分をした場合、議会からあらかじめ委任されたものと同視されるため、事後に議会へ報告する義務はない。
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正解 ×
誤り。議会の議決による指定に基づく専決処分であっても、長は議会に報告しなければならない。事前の指定があるからといって報告義務が免除されるわけではない点に注意が必要である。第百八十条2項は、専決処分をしたときは議会に報告しなければならないと定める。
学習ポイント:軽易な事項の専決でも議会への報告は必須。承認ではなく報告である点も注意。
第百八十条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問23肢1
議会の議決に属する事項については、軽易な事項であるか否かにかかわらず、議会が議決により知事の専決処分に委ねることはできない。
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妥当でない
議決事項のうち軽易な事項は議会の議決により専決処分に委ねることができる(地方自治法180条)。
行政書士平成24年 問23肢1
議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、長において専決処分にすることができる。
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正しい
議会の権限に属する軽易な事項で議決により特に指定したものは長において専決処分にすることができる(地方自治法180条1項)。正しい。
解説で第180条を参照している問
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第180条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。