第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第三節 委員会及び委員/第三款 公安委員会
地方自治法 第180条の9
出題試験:行政書士
この条の要点
- 公安委員会の所管:公安委員会は都道府県の執行機関として都道府県警察を管理する。
- 公安委員会の設置団体:公安委員会は都道府県のみ。市町村警察は現行制度にない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第180条の9
公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警察を管理する。
②都道府県警察に、別に法律の定めるところにより、地方警務官、地方警務官以外の警察官その他の職員を置く。
この条文の〇×問題(2問)
公安委員会の所管
公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警察を管理する地方自治上の執行機関である。
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正解 ○
正しい。公安委員会は都道府県に置かれる執行機関で、別に法律の定めるところにより都道府県警察を管理する。警察の民主的管理を図るための合議制の行政委員会であり、国の機関ではない。第百八十条の九1項は公安委員会の都道府県警察の管理を定め、第百八十条の五2項で都道府県必置とされる。
学習ポイント:公安委員会は都道府県の執行機関として都道府県警察を管理する。
第百八十条の九1項・第百八十条の五2項
公安委員会の設置団体
公安委員会は都道府県だけでなく市町村にも設置され、市町村が設置する警察を管理しなければならないとされている。
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正解 ×
誤り。公安委員会は都道府県に必置の執行機関であり、市町村への設置義務はない。警察は都道府県単位で設置され、現行法上は市町村警察を設置する制度はない。必置団体は都道府県に限られ、管理対象も都道府県警察である。
学習ポイント:公安委員会は都道府県のみ。市町村警察は現行制度にない。
第百八十条の五2項・第百八十条の九1項
根拠・関連条文
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第180条の9の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。