資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第三節 委員会及び委員/第三款 公安委員会

地方自治法 第180条の9

分野:普通地方公共団体/執行機関/普通地方公共団体の長/議会との関係・普通地方公共団体/執行機関/普通地方公共団体の長/他の執行機関との関係・普通地方公共団体/執行機関/委員会及び委員/通則・普通地方公共団体/執行機関/委員会及び委員/教育委員会・普通地方公共団体/執行機関/委員会及び委員/公安委員会

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 公安委員会の所管:公安委員会は都道府県の執行機関として都道府県警察を管理する。
  • 公安委員会の設置団体:公安委員会は都道府県のみ。市町村警察は現行制度にない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第180条の9

公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警察を管理する。

②都道府県警察に、別に法律の定めるところにより、地方警務官、地方警務官以外の警察官その他の職員を置く。

この条文の〇×問題(2問)

公安委員会の所管

公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警察を管理する地方自治上の執行機関である。

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正解 ○

正しい。公安委員会は都道府県に置かれる執行機関で、別に法律の定めるところにより都道府県警察を管理する。警察の民主的管理を図るための合議制の行政委員会であり、国の機関ではない。第百八十条の九1項は公安委員会の都道府県警察の管理を定め、第百八十条の五2項で都道府県必置とされる。

学習ポイント:公安委員会は都道府県の執行機関として都道府県警察を管理する。

第百八十条の九1項・第百八十条の五2項

公安委員会の設置団体

公安委員会は都道府県だけでなく市町村にも設置され、市町村が設置する警察を管理しなければならないとされている。

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正解 ×

誤り。公安委員会は都道府県に必置の執行機関であり、市町村への設置義務はない。警察は都道府県単位で設置され、現行法上は市町村警察を設置する制度はない。必置団体は都道府県に限られ、管理対象も都道府県警察である。

学習ポイント:公安委員会は都道府県のみ。市町村警察は現行制度にない。

第百八十条の五2項・第百八十条の九1項

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第180条の9の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。