第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第三節 委員会及び委員/第四款 選挙管理委員会
地方自治法 第184条の2
分野:普通地方公共団体/執行機関/委員会及び委員/選挙管理委員会
この条の要点
- 選管委員の罷免
- 意に反する罷免の禁止:選管委員は議会の議決による場合以外意に反して罷免されない。長の権限外。
条文原文
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第184条の2
普通地方公共団体の議会は、選挙管理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は選挙管理委員に職務上の義務違反その他選挙管理委員たるに適しない非行があると認めるときは、議決によりこれを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。
②委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。
この条文の〇×問題(2問)
選管委員の罷免
心身の故障により職務の遂行ができない等と認められる選挙管理委員を、議会は議決によって罷免することができるが、その際は議会の委員会において公聴会を開かなければならない。
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正解 ○
正しい。選挙管理委員の罷免は、心身の故障による職務遂行不能又は職務上の義務違反その他の非行があると認めるとき、議会の議決により行うことができる。この場合、議会の委員会で公聴会を開くことが要件である。第百八十四条の二1項が議会の議決による罷免と公聴会の要件を定める。
学習ポイント:選管委員の罷免は議会の議決+委員会での公聴会。監査委員とは主体が違う。
第百八十四条の二1項
意に反する罷免の禁止
選挙管理委員は、団体の長が不適任と認めた場合、長の判断により意に反して罷免されることがある。
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正解 ×
誤り。委員は、議会の議決による罷免の場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。長に罷免権限はなく、身份保障のため議会の議決のみが認められている。第百八十四条の二2項は身分保障を定め、罷免権者は議会である。
学習ポイント:選管委員は議会の議決による場合以外意に反して罷免されない。長の権限外。
第百八十四条の二2項
根拠・関連条文
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第184条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。