資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第三節 委員会及び委員/第二款 教育委員会

地方自治法 第180条の8

分野:普通地方公共団体/執行機関/普通地方公共団体の長/議会との関係・普通地方公共団体/執行機関/普通地方公共団体の長/他の執行機関との関係・普通地方公共団体/執行機関/委員会及び委員/通則・普通地方公共団体/執行機関/委員会及び委員/教育委員会・普通地方公共団体/執行機関/委員会及び委員/公安委員会

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 教育委員会の所管事務:教育委員会の所管は学校だけでなく社会教育・学術・文化事務も含む。
  • 教育委員会と長の関係:教育委員会は独立の執行機関。長の指揮監督下にあるのは補助機関の職員。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第180条の8

教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する。

この条文の〇×問題(2問)

教育委員会の所管事務

教育委員会は、学校その他の教育機関の管理だけでなく、教育課程・教科書その他の教材の取扱や教育職員の身分取扱に関する事務を行い、社会教育その他の教育・学術・文化に関する事務も管理し執行する。

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正解 ○

正しい。教育委員会の所管は、学校その他の教育機関の管理、学校の組織編制・教育課程・教材の取扱・教育職員の身分取扱に関する事務に加え、社会教育その他の教育、学術及び文化に関する事務の管理・執行に及ぶ。第百八十条の八1項が教育委員会の所管を広く定める。

学習ポイント:教育委員会の所管は学校だけでなく社会教育・学術・文化事務も含む。

第百八十条の八1項

教育委員会と長の関係

教育委員会は、団体の長を補助する機関として、長の指揮監督の下に教育に関する事務を処理する。

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正解 ×

誤り。教育委員会は執行機関として学校その他の教育機関を管理し、教育・学術・文化に関する事務を別に法律の定めるところにより管理し執行するのであって、長の補助機関ではない。教育委員会は第百八十条の五で必置の執行機関とされ、第百八十条の八で自ら管理・執行するとされる。

学習ポイント:教育委員会は独立の執行機関。長の指揮監督下にあるのは補助機関の職員。

第百八十条の五1項・第百八十条の八1項

問題で確認する

第180条の8の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。