資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第三節 委員会及び委員/第四款 選挙管理委員会

地方自治法 第185条の2

分野:普通地方公共団体/執行機関/委員会及び委員/選挙管理委員会

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 選管委員の秘密保持義務:守秘義務は退職後も続く。監査委員も同様。
  • 守秘義務の存続期間

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第185条の2

選挙管理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

この条文の〇×問題(2問)

選管委員の秘密保持義務

選挙管理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、この義務は退職した後も存続する。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。選挙管理委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならないとされ、その職を退いた後も同様と規定されている。守秘義務は在職中に限られず、退職後も続く。監査委員にも同種の義務がある。第百八十五条の二1項は退職後の義務継続を明示する。

学習ポイント:守秘義務は退職後も続く。監査委員も同様。

第百八十五条の二1項

守秘義務の存続期間

選挙管理委員の職務上の秘密保持義務は在職中に限られ、退職後に秘密を漏らしても法令上の違反とはならない。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。守秘義務は「その職を退いた後も、同様」と明確に規定されており、退職後も義務は存続する。在職中に限られるという理解は誤りである。同項後段は退職後も同様とする。この取扱いは第百八十五条の二1項の規定に基づく。

学習ポイント:「退いた後も同様」の明文がある。在職中限定は×。

第百八十五条の二1項

問題で確認する

第185条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。