第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第三節 委員会及び委員/第四款 選挙管理委員会
地方自治法 第185条の2
分野:普通地方公共団体/執行機関/委員会及び委員/選挙管理委員会
出題試験:行政書士
この条の要点
- 選管委員の秘密保持義務:守秘義務は退職後も続く。監査委員も同様。
- 守秘義務の存続期間
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第185条の2
選挙管理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
この条文の〇×問題(2問)
選管委員の秘密保持義務
選挙管理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、この義務は退職した後も存続する。
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正解 ○
正しい。選挙管理委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならないとされ、その職を退いた後も同様と規定されている。守秘義務は在職中に限られず、退職後も続く。監査委員にも同種の義務がある。第百八十五条の二1項は退職後の義務継続を明示する。
学習ポイント:守秘義務は退職後も続く。監査委員も同様。
第百八十五条の二1項
守秘義務の存続期間
選挙管理委員の職務上の秘密保持義務は在職中に限られ、退職後に秘密を漏らしても法令上の違反とはならない。
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正解 ×
誤り。守秘義務は「その職を退いた後も、同様」と明確に規定されており、退職後も義務は存続する。在職中に限られるという理解は誤りである。同項後段は退職後も同様とする。この取扱いは第百八十五条の二1項の規定に基づく。
学習ポイント:「退いた後も同様」の明文がある。在職中限定は×。
第百八十五条の二1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第185条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。