第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第三節 委員会及び委員/第五款 監査委員
地方自治法 第197条の2
この条の要点
- 監査委員の罷免:監査委員の罷免は長が議会の同意を得て行う。議決ではなく同意に注意。
- 罷免の主体の区別:罷免主体:選管=議会の議決、監査委員=長+議会同意。対比で整理。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第197条の2
普通地方公共団体の長は、監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。
②監査委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。
この条文の〇×問題(2問)
監査委員の罷免
監査委員が心身の故障で職務を遂行できない等と長が認める場合、議会の同意を得て罷免することができ、その際には議会の委員会で公聴会を開くことが要される。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。監査委員の罷免は、心身の故障による職務遂行不能又は義務違反その他の非行があると認めるとき、長が議会の同意を得て行うことができる。この場合、議会の委員会で公聴会を開くことが要件である。第百九十七条の二1項が長による罷免と公聴会を定める。
学習ポイント:監査委員の罷免は長が議会の同意を得て行う。議決ではなく同意に注意。
第百九十七条の二1項
罷免の主体の区別
監査委員の罷免は、選挙管理委員の罷免と同様に、議会が議決によって行う。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。監査委員の罷免は長が議会の同意を得て行うのであり、議会の議決によるのは選挙管理委員の罷免である。罷免手続の主体が選管(議会の議決)と監査委員(長+議会の同意)で異なる点が混同されやすい。第百九十七条の二は長+議会同意、第百八十四条の二は議会の議決と主体が異なる。
学習ポイント:罷免主体:選管=議会の議決、監査委員=長+議会同意。対比で整理。
第百九十七条の二1項・第百八十四条の二1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第197条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。