第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第三節 委員会及び委員/第五款 監査委員
地方自治法 第198条の2
出題試験:行政書士
この条の要点
- 監査委員の親族欠格:長・副知事等との親子・夫婦・兄弟姉妹は欠格。生じたら失職。
- 親族関係発生後の処遇:親族関係が生じた時点で失職。議会同意による救済はない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第198条の2
普通地方公共団体の長又は副知事若しくは副市町村長と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、監査委員となることができない。
②監査委員は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。
この条文の〇×問題(2問)
監査委員の親族欠格
長又は副知事・副市町村長と親子・夫婦・兄弟姉妹にある者は監査委員になれず、在任中にその関係が発生した場合も職を失う。
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正解 ○
正しい。長又は副知事・副市町村長と親子・夫婦・兄弟姉妹の関係にある者は監査委員になれず、在任中にこの関係が生じたときはその職を失う。被監査対象との独立性を保つための規定である。第百九十八条の二が欠格事由と失職を定める。
学習ポイント:長・副知事等との親子・夫婦・兄弟姉妹は欠格。生じたら失職。
第百九十八条の二1項・2項
親族関係発生後の処遇
監査委員が在任中に長又は副知事等と親子・夫婦・兄弟姉妹の関係を生じた場合でも、議会の同意があれば引き続き職にとどまることができる。
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正解 ×
誤り。当該関係が生じたときはその職を失うとされ、議会の同意等で留任させる手段は認められていない。欠格事由の発生による当然の失職である。同条2項は「その職を失う」と定め、例外を認めない。この取扱いは第百九十八条の二2項の規定に基づく。
学習ポイント:親族関係が生じた時点で失職。議会同意による救済はない。
第百九十八条の二2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第198条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。