資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第三節 委員会及び委員/第五款 監査委員

地方自治法 第198条の2

分野:普通地方公共団体/執行機関/委員会及び委員/監査委員・普通地方公共団体/執行機関/委員会及び委員/人事委員会、公平委員会、労働委員会、農業委員会その他の委員会・普通地方公共団体/執行機関/委員会及び委員/附属機関・普通地方公共団体/執行機関/地域自治区

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 監査委員の親族欠格:長・副知事等との親子・夫婦・兄弟姉妹は欠格。生じたら失職。
  • 親族関係発生後の処遇:親族関係が生じた時点で失職。議会同意による救済はない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第198条の2

普通地方公共団体の長又は副知事若しくは副市町村長と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、監査委員となることができない。

②監査委員は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。

この条文の〇×問題(2問)

監査委員の親族欠格

長又は副知事・副市町村長と親子・夫婦・兄弟姉妹にある者は監査委員になれず、在任中にその関係が発生した場合も職を失う。

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正解 ○

正しい。長又は副知事・副市町村長と親子・夫婦・兄弟姉妹の関係にある者は監査委員になれず、在任中にこの関係が生じたときはその職を失う。被監査対象との独立性を保つための規定である。第百九十八条の二が欠格事由と失職を定める。

学習ポイント:長・副知事等との親子・夫婦・兄弟姉妹は欠格。生じたら失職。

第百九十八条の二1項・2項

親族関係発生後の処遇

監査委員が在任中に長又は副知事等と親子・夫婦・兄弟姉妹の関係を生じた場合でも、議会の同意があれば引き続き職にとどまることができる。

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正解 ×

誤り。当該関係が生じたときはその職を失うとされ、議会の同意等で留任させる手段は認められていない。欠格事由の発生による当然の失職である。同条2項は「その職を失う」と定め、例外を認めない。この取扱いは第百九十八条の二2項の規定に基づく。

学習ポイント:親族関係が生じた時点で失職。議会同意による救済はない。

第百九十八条の二2項

問題で確認する

第198条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。