第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第二節 予算
地方自治法 第210条(総計予算主義の原則)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 総計予算主義:一切の収支は歳入歳出予算へ編入。特別会計も例外なし。
- 予算外経理:特別会計でも予算編入は必須。予算外経理は不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第210条(総計予算主義の原則)
一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
総計予算主義
一会計年度に行うあらゆる収入及び支出は、特別会計の収支も例外なく、すべて歳入歳出予算への編入が求められる。
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正解 ○
正しい。一会計年度の一切の収入・支出はすべて歳入歳出予算に編入しなければならない(総計予算主義)。特別会計を設けて経理を区分しても、予算外で収支を処理することは認められない。第二百十条1項が総計予算主義を定める。
学習ポイント:一切の収支は歳入歳出予算へ編入。特別会計も例外なし。
第二百十条1項
予算外経理
特定の歳入をもって特定の歳出に充てることが認められる経理については、その収支を歳入歳出予算に編入せず、別途の会計処理で管理できる。
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正解 ×
誤り。一切の収入・支出はすべて歳入歳出予算に編入しなければならない。特別会計を設けてもその収支は予算に編入され、予算外で管理する仕組みは認められない。第二百十条1項は「一切の収入及び支出」を予算編入の対象とする。
学習ポイント:特別会計でも予算編入は必須。予算外経理は不可。
第二百十条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第210条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。