資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第二節 予算

地方自治法 第213条(繰越明許費)

分野:普通地方公共団体/財務/予算

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 繰越明許費:繰越明許費は支出未了見込みの経費を予算の定めで翌年度へ繰越。
  • 繰越明許費と事故繰越しの混同:繰越明許費は予算の定めが前提。支出負担行為+事故は事故繰越し。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第213条(繰越明許費)

歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができる。

②前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費という。

この条文の〇×問題(2問)

繰越明許費

歳出予算の経費で、その性質上あるいは予算成立後の事由によって年度内に支出を終えられない見込みのものは、予算の定めがあるとき翌年度へ繰り越して使える。

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正解 ○

正しい。繰越明許費は、性質上又は予算成立後の事由により年度内に支出を終わらない見込みのある経費を、予算の定めにより翌年度に繰り越して使用できる制度である。あらかじめ予算の定めが要件である点で事故繰越しと異なる。

学習ポイント:繰越明許費は支出未了見込みの経費を予算の定めで翌年度へ繰越。

第二百十三条1項・2項

繰越明許費と事故繰越しの混同

翌年度に繰り越して使用できる経費(繰越明許費)とは、年度内に支出負担行為をしたうえで避けがたい事故のため支出を終わらなかった経費をいう。

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正解 ×

誤り。支出負担行為をしたうえで避けがたい事故により年度内に支出を終わらなかった経費の繰越しはいわゆる事故繰越しであって別の制度である。繰越明許費は性質上・予算成立後の事由により年度内に支出未了見込みの経費を予算の定めで繰り越すものである。

学習ポイント:繰越明許費は予算の定めが前提。支出負担行為+事故は事故繰越し。

第二百十三条1項・第二百二十条3項ただし書

問題で確認する

第213条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。